いじめ防止基本方針
令和5年4月1日
1 目的
この基本方針は、いじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)、東京都いじめ防止対策推進条例、東京都いじめ防止対策推進基本方針および港区いじめ防止基本方針に基づき、本校のいじめ防止対策の基本的事項を定める。
いじめを「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であった、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進法第二条)」とし、本校においていじめが絶対に起こらないようにすることを目的とする。
2 基本理念
本校の全ての子供たちは、かけがえのない存在である。よって、いじめを受けた子供たちは、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれのあるものであること、また、いじめを行った子供たちにも、その成長に多大なる影響を与えるものである、と捉えている。以上のことを深く受け止め、以下の基本理念を掲げていじめの防止に取り組む。
(1)いじめは人間の尊厳を傷付ける重大な人権侵害であるとの認識に立ち、いじめ防止に取り組む。そして、本校の取組が、いじめをせず、相互の人格を尊重できる子供たちを育成できるように全教職員が不断の努力をする。
(2)いじめは全ての子供に関する問題であり、いじめはいつ、いかなるところでも起こりうる、との認識に立ち、全教職員が子供たちの状況を十分に把握する。
(3)子供たちの生命及び心身を保護することが最も重要であるという認識に立つ。その上で、家庭、地域、港区教育委員会、関連諸機関等と連携しながら、いじめを受けた子供には寄り添い、守ること、またいじめを行った子供には毅然とした態度で十分な指導を行うこと、さらに、周囲の子供たちには勇気をもっていじめ阻止のために行動させるようにする。
3 取組の基本姿勢
いじめは、いつ、いかなるところでも起こりうるとの認識をもち、未然防止、早期発見、完全解決に向け、全教職員が不断の努力をする。また、積極的に家庭、地域、港区教育委員会、関連諸機関等に働きかけて連携を図るなど、組織的な取組できるように努力する。
3つの「い」「いたずら」「いじわる」「いやがらせ」を常に意識し、いじめにつながらないよう心がける。
4 具体的な取組
(1)学校いじめ対策委員会
本校では、学校いじめ対策委員会を設置した。
①構成メンバー
学校長、副校長、生活指導主幹、教務主幹、学年・学級主任
②内容
1)子供たちや学級・学年等の様子についての情報交換を行い、特にいじめの早期発見や早期対応が図れるようにする。また、学年・学級主任は、学年会等で学級の状況について話し合い、必要に応じて情報を提供する。
2)委員会は、各学期1回の開催を原則とする。
3)情報については常に学校長に伝えるようにし、学校長が対応の必要あり、と判断した場合には、必ず臨時対策会を開催する。
4)3)については、臨時対策会で具体的方策を確認し、事実認定、調査等を行わせるようにする。
5)本委員会は、学校長の指導の下、適宜研修会を開催する。
(2)学校全体での取組内容
本校では、東京都いじめ防止対策推進基本方針(東京都 平成26 年7月)を基に、「未然防止」「早期発見」「早期対応」「重大事態への対応」の四段階それぞれに具体的な取組を行うこととする。
①未然防止
1)教職員の取組
ア いじめ防止年間計画の作成(4月)
イ いじめ防止研修会(仮称・年3回)
ウ 学年会における情報交換(週1回)
エ スクールカウンセラーの活用(情報交換等)
2)教育課程等への位置付けと具体的な学習活動の実施
ア 学習年間指導計画や道徳年間計画等への「いじめ」に関する学習の位置付け
イ 人権週間における学校長の全校への講話および学級担任による学級指導
ウ いじめや命に関わる報道を基にした学級指導等
エ スクールカウンセラーの活用についてのガイダンスと積極的な活用
オ 学習活動における子供たち相互の関わり合う場の設定(含相互評価場面)
3)保護者や地域に対する取組
ア 学校だより、学年だより、学級通信等による保護者への啓発
イ 学校説明会等を活用しての保護者や地域への啓発(年1回)
ウ 保護者会を活用しての保護者への啓発(随時)
エ スクールカウンセラーについての説明(年度当初)
オ 学校評議員への取組の説明(年3回)
②早期発見
1)教職員の取組
ア ①1)にある「研修会」を基にした具体的な実態把握-意識調査(年2回)
イ 管理職および学年内での子供たちの観察(随時)
ウ 学年会における情報交換(週1回)
エ スクールカウンセラーとの情報交換(随時)
オ 情報の記録および共有(随時)
カ 学級担任等へのケア
2)具体的な子供たちへの働きかけ
ア 都スクールカウンセラーとの面接-5年生全員
区スクールカウンセラーとの面接-4年生全員
イ 担任による面談の実施(随時)
ウ 学級指導におけるアンケート等による実態把握(随時)
3)保護者や地域との連携
ア 保護者からの情報収集(随時)
イ 保護者のスクールカウンセラーへの相談とその情報共有(随時)
ウ 学校だより等による保護者への学校の取組の説明(随時)
エ 地域からの訴え等による情報収集とその共有(随時)
オ 児童館との連携
③早期対応
1)いじめ発生時
ア 学校いじめ対策委員会の開催→臨時対策会の設置
イ 臨時対策会による方針の決定(基本方針等は以下2)~4)に準ずる)
2)事情聴取・情報共有等
ア 管理職や生活主幹、学年主任、学級担任等による被害者、加害者への聞き取り
イ 港区教育委員会への報告
ウ アを基にした情報把握
エ 全教職員による情報共有
オ 学級担任への指導
3)いじめ解消に向けた対策-1)のイによる
ア 被害者に対するケア
イ 加害者に対する複数教員による指導
ウ いじめを伝えた子供へのケア
エ 学級を始めとする子供たち全体への指導
4)保護者との連携
ア 被害者の保護者との連携
イ 加害者の保護者への連絡・指導
ウ いじめを伝えた子供の保護者との連携
④重大事態への対応
1)被害者やその保護者への対応
2)加害者やその保護者
3)港区教育委員会への報告と連携
⑤その他
1)外部有識者による協議会の開催(年2回)
(弁護士・高輪警察少年係・中高生プラザ・地域住民代表・PTA会長・学校)
5 新型コロナウイルス対策
① 電話による定期的な児童の心身の状況確認
② 専用メールアドレスを開設し、児童・保護者の心身の相談への対応